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お金のことば

月給を時給になおすと?(最低賃金より下になっていないか確かめる)

ひとことで言うと

月給げっきゅうの会社かいしゃでも、時給じきゅうになおせば最低賃金さいていちんぎんと比くらべられます。年間休日ねんかんきゅうじつが少すくない会社かいしゃは、時給じきゅうにすると低ひくくなることがあります。

月給を時給にする計算

時給は、「月給 ÷ 1か月に働く時間」で出します。1か月に働く時間は、「(365 − 年間休日)× 1日の時間 ÷ 12」です。

たとえば、年間休日120日・1日8時間の会社は、(365 − 120)× 8 ÷ 12 で、1か月に約163時間働きます。月給20万円なら、時給は約1,224円です。

年間休日105日・1日8時間の会社は、約173時間です。同じ月給20万円でも、時給は約1,154円になります。休みが少ないぶん、時給は低くなります。

最低賃金より下になっていないか

長崎県の最低賃金は、いま時給1,031円です。2026年11月2日から、1,087円になる予定です。

月給18万円で、年間休日105日・1日8時間の場合、時給は約1,038円。いまの最低賃金は上まわっていますが、1,087円になると、下まわってしまいます。会社は、月給を上げる必要が出てきます。

月給17万円で、年間休日120日の場合は、約1,041円です。この場合も、1,087円には届きません。

比べるときに引くもの

最低賃金と比べるときは、通勤手当、家族手当、精勤手当、残業代・深夜や休日の割増の分、ボーナスは、月給から引いてから計算します。これらは、最低賃金の対象にならないからです。

月給に「固定残業代」が入っているときも、その分を引きます。基本給だけで時給にして、最低賃金より下になっていないか確かめましょう。

もし下まわっていると感じたら、まず会社に確認し、それでも分からなければ、長崎労働局や労働基準監督署に相談できます。

よくある疑問

Q. 月給制でも、最低賃金は守られますか?
はい。月給を時給になおした金額が、最低賃金を下まわってはいけません。パート・アルバイトだけでなく、正社員も対象です。
Q. 最低賃金より低かったら、どうすればいいですか?
まず会社に、計算のしかたを確認しましょう。解決しないときは、長崎労働局や労働基準監督署に相談できます。

求人を見るときのポイント

  • 時給 = 月給 ÷ 1か月に働く時間(1か月に働く時間 = (365 − 年間休日)× 1日の時間 ÷ 12)。
  • 年間休日が少ないほど、同じ月給でも時給は低くなる。
  • 通勤手当・残業代・ボーナスなどを引いてから、最低賃金と比べる。
計算ツールで計算する

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次にできること

法律や制度は変わることがあります。2026年10月に確認した内容です。くわしいことは、長崎労働局・ハローワーク・労働基準監督署などで確認してください。

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