休みのことば
産休・育休・介護休業ってなに?
ひとことで言うと
赤ちゃんが生まれる前後に休む「産休」、子どもを育てるために休む「育休」、家族の介護のために休む「介護休業」。法律で決まった、働く人の権利です。
しくみ
産休:出産の予定日の6週間前から(双子などは14週間前)と、出産の翌日から8週間は、休むことができます。
育休:原則として、子どもが1歳になるまで、男女どちらでも取れます。事情があれば、最長2歳まで延ばせます。育休中は、会社からの給料は出ないことが多いですが、雇用保険から給付金が出ます。
介護休業:家族の介護が必要になったときに、通算93日まで、3回に分けて取れます。
父親は、子どもが生まれてから8週間以内に、4週間まで取れる「産後パパ育休」もあります。
パート・アルバイトの場合
期間が決まった契約で働く人も、条件を満たせば育休・介護休業を取れます。会社が「うちにはない」と言っても、法律で決まっていることです。
実際に取りやすいかどうかは会社によってちがうので、「男性の育休の取得実績」「復帰した人の数」を聞いてみましょう。
制度を使うときの流れ
産休や育休は、休みに入る前に、会社に申し出をします。産休は予定日が分かった時点で、育休はふつう休みの1か月前までに、といった期限があります。期限や書類は会社によってちがうので、早めに人事や上司に相談しましょう。
休んでいる間のお金は、会社の給料のかわりに、健康保険や雇用保険から出る給付があります。対象や金額は、働いていた期間や給料などで変わります。
家族と職場の準備
育休は、母親だけでなく、父親も取ることができます。夫婦で交代で取ったり、時期をずらして取ったりする家庭もあります。
復帰するときの働きかた(短時間勤務、勤務時間の変更など)も、事前に相談しておくとスムーズです。子どもの病気で急に休むことが心配な場合は、看護休暇という制度があるかも、会社に聞いておくとよいです。
よくある疑問
- Q. 育休を取ったことで、クビになることはありますか?
- 育休を取ったことを理由に、解雇や不利な扱いをすることは、法律で禁止されています。困ったときは、労働局に相談できます。
- Q. アルバイトでも育休は取れますか?
- 条件をみたせば、期間が決まった契約で働く人も取れる場合があります。会社の説明が分かりにくいときは、労働局やハローワークで確認しましょう。
- Q. 育休中にもらえるお金は、いくらですか?
- 働いていたときの給料の額などで変わります。詳しい額や条件は、ハローワークや会社の担当の人に聞くと、最新の情報が分かります。
求人を見るときのポイント
- 取得実績(何人が使ったか、男性も取っているか)を聞く。
- 復帰後の短時間勤務などの制度があるか。
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法律や制度は変わることがあります。2026年9月に確認した内容です。くわしいことは、長崎労働局・ハローワーク・労働基準監督署などで確認してください。