計算ツール
扶養の壁チェック
年収の見込みを入れると、所得税・家族の控除・勤め先の社会保険・家族の健康保険の扶養について、どの「壁」をこえるかがわかる無料ツールです。2026年10月時点の制度で判定します。
年収で、「壁」をこえるか調べる
- ○ 超えていません
178万円:自分に所得税がかかりはじめる
給与だけなら、所得税はかかりません(2026年分〜)。
- ○ 超えていません
136万円:家族の税金の控除(扶養控除・配偶者控除)
配偶者がいる人は、配偶者控除を受けられます(年収136万円まで)。
- ! 超えています
週20時間:勤め先の社会保険に入る(「106万円の壁」の月8.8万円の条件は、2026年10月になくなりました)
収入の額にかかわらず、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入ることになります。保険料が引かれて手取りは減りますが、将来の年金や、病気のときの手当は手厚くなります。
- ! 超えています
130万円:家族の健康保険の「扶養」から外れる
上の条件で勤め先の社会保険に入るので、収入の額にかかわらず、家族の健康保険の扶養からは外れます。
給与収入だけの人の目安です。障害のある人、勤め先の健康保険の決まり、住民税(市町村ごとにちがいます)は入っていません。くわしくは、勤め先と、扶養してくれている人の勤め先の健康保険組合に確かめてください。
計算のしかた・条件
- 所得税がかかるのは、2026年分(令和8年分)から年収178万円をこえたとき(給与所得控除の最低額74万円+基礎控除104万円)。以前いわれた「103万円の壁」は、この金額に変わります。
- 家族の控除:扶養控除・配偶者控除は、本人の合計所得が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)。それをこえても、配偶者特別控除(年収約169万円まで満額・207万円で終わり)、19〜22歳の子などの特定親族特別控除(約159万円まで満額・197万円で終わり)があります。
- 勤め先の社会保険:週の所定労働時間が20時間以上・勤め先の従業員が51人以上・学生でない・2か月をこえて働く見込み、の条件をすべて満たすと加入します。「月8.8万円以上」の条件は2026年10月1日になくなり、年収にかかわらず加入です。従業員数の条件は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての企業へ広がります。
- 家族の健康保険の扶養:見込みの年収が130万円未満(19〜22歳の子など配偶者以外は150万円未満、60歳以上は180万円未満)。2026年4月から、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年収で判断します。
給与収入だけの人の目安です。扶養してくれている人の収入、勤め先の健康保険組合の決まり、障害のある人の特例、住民税(市町村ごとにちがいます)は入っていません。実際の判定は、勤め先や、家族の勤め先の健康保険組合に確かめてください。
くわしい記事
もとになった公式の情報
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 厚生労働省 社会保険加入の要件(適用拡大特設サイト)
- 日本年金機構 2026年10月に賃金要件が撤廃されました
- 日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の年間収入要件
制度は変わることがあります。2026年10月時点で確認した内容です。