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働きかたのちがい

労働条件通知書・雇用契約書ってなに?

ひとことで言うと

働はたらきはじめるときに、会社かいしゃから渡わたされる「どんな条件じょうけんで働はたらくか」を書かいた紙かみ。給料きゅうりょうや時間じかん、休やすみなど、大事だいじなことが書かいてあります。

かならず書いてあること

働く期間(いつまでか、更新はあるか)、働く場所と仕事の内容、始まる時間・終わる時間・休憩・休み、給料の金額・払い方・締め日と支払い日、退職のルールなどが、書面などで示されます。

パート・アルバイトの場合は、昇給・賞与・退職金があるかどうか、相談の窓口も書かれます。

もらったらどうする?

求人に書いてあったことと、ちがいがないか確認します。ちがうところがあれば、サインする前に質問しましょう。

後から見返せるよう、大切に保管してください。もらえなかったときは、会社にお願いして出してもらいます。

通知書のどこを見ればいい?

まず見るのは、「契約期間」「働く場所」「仕事の内容」「始まりと終わりの時間」「休憩」「休日」の6つです。求人で見た内容と同じかどうか、1つずつ指でたどりながら確かめましょう。

次に、給料の欄を見ます。金額だけでなく、時給か月給か、残業代の計算のしかた、締め日と支払日、交通費が別かどうかも大切です。

サインする前と、もらえないとき

分からない言葉や、求人とちがう点があったら、その場で質問して、答えをメモに残しましょう。納得できないまま、急いでサインしなくても大丈夫です。

契約社員やパートの場合は、契約を更新する回数や期間に上限があるかも見ておきます。上限がある場合は、ここに書かれているはずです。

通知書がもらえないとき、まず会社の担当者に、出してほしいとお願いしましょう。それでも出してもらえないときは、労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。

よくある疑問

Q. 通知書は、紙でなくてもいいですか?
働く人が希望すれば、メールやメッセージなどで受け取ることもできます。ただし、あとから見返せるように、保存できる形でもらいましょう。
Q. 入社してから、内容が変わることはありますか?
働く人と会社が話し合って合意すれば、変わることがあります。会社が一方的に、不利な内容に変えることはできません。変更の話があったら、書面で確認しましょう。
Q. アルバイトにも通知書はありますか?
あります。アルバイトやパートでも、働く前に条件を伝えてもらう決まりがあります。もらっていないなら、早めに会社にたずねてください。

求人を見るときのポイント

  • 求人と、通知書の内容にちがいがないかを見る。
  • もらった書類は、写真を撮るなどして残しておく。
  • 口約束だけで働きはじめない。

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法律や制度は変わることがあります。2026年9月に確認した内容です。くわしいことは、長崎労働局・ハローワーク・労働基準監督署などで確認してください。

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