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はじめて働く人へ

仕事をやめるときの伝えかた

ひとことで言うと

仕事しごとをやめたいときは、直接ちょくせつの上司じょうしに、はやめに伝つたえます。期間きかんの決きまりのない契約けいやくなら、法律ほうりつでは2週間前しゅうかんまえに伝つたえれば、やめることができます。

順番

1. 就業規則や契約書で、やめるときの決まり(何日前に伝えるか)を確認する。会社の決まりは、1か月前が多いです。

2. 店長や上司に、直接、口で伝える。「相談があります」と時間をつくってもらいます。

3. 必要なら「退職届」を出す。仕事の引きつぎや、返すもの(制服・鍵・社員証)を確認する。

4. 最後の給料の日、必要な書類(離職票など)をもらう。

期間が決まっている契約の場合

半年や1年など、期間の決まった契約は、原則としてその期間は働く約束です。やむを得ない事情があれば、途中でやめられることもあります。

「やめさせてくれない」と言われて、こまったときは、労働基準監督署などの窓口に相談できます。

退職を伝えるときの言い方の例

口で伝えるときは、「お忙しいところすみません。今後のことで相談があるのですが、お時間をいただけますか。」と切り出します。そのあとで、「〇月〇日で辞めたいと考えています」と、日付を添えて伝えます。

理由は、「一身上の都合で」で構いません。細かく説明しなくてもよく、勉強に集中したい、体調がよくないなど、話せる範囲で伝えれば十分です。

辞めたあとに、確かめること

最後の給料は、決まった日に支払われるのがふつうです。働いた分の給料は、辞めたあとでも請求できます。振込先の口座や、受け取りの方法を、辞める前に確認しておきましょう。

制服や鍵、社員証などは、決められた方法で返します。借りたものを返した記録として、受け取ったことが分かる連絡を残しておくと安心です。

辞めたあとに、仕事をしていた証明(退職証明書)が必要になった場合は、会社に請求できます。次の仕事や手続きで必要になるので、覚えておくとよいです。

よくある疑問

Q. 辞めると言ったら、「損害賠償を払え」と言われました。
辞めることを理由に、すぐに損害賠償を払わなければならないということは、ふつうありません。おどされて不安なときは、ひとりで悩まず、労働基準監督署や、法テラスなどの窓口に相談してください。
Q. 有給休暇が残っています。辞める前に使えますか。
有給休暇は、辞める前にも使える権利です。残りの日数と、使い方を、辞める日を伝えるときにあわせて相談します。会社との間でスケジュールを調整することも、よくあります。
Q. 辞めるとき、退職届を書かないといけませんか。
会社によって、退職届の提出を求められることが多いです。口で伝えたあとに、書面で出すと、辞める日付が記録に残ります。求められていなくても、ていねいに出しておくと、あとで安心です。

求人を見るときのポイント

  • やめる理由は、必要以上に説明しなくてよい。
  • 「やめさせない」と言われたら、ひとりで抱えず相談する。

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法律や制度は変わることがあります。2026年9月に確認した内容です。くわしいことは、長崎労働局・ハローワーク・労働基準監督署などで確認してください。

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